大判例

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松江簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人趙清を懲役一年に処する。

訴訟費用中証人高木久夫に支給した分は右被告人の負担とする。

被告人閔大基を懲役五月及び罰金参千円に処する。

右罰金を完納することができないときは弐百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用中証人小林満俊に支給した分は右被告人の負担とする。

被告人朴永敏を懲役十月に処する。

但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

被告人呉武雄を懲役十月に処する。

但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

罪となるべき事実

第一、被告人趙清及び同朴永敏は

(一)  清水某と三名共謀の上、昭和三十一年十二月二十六日頃の午後八時頃安来市安来町通称潮見町において日立金属工業株式会社所有の鉄道引込線用レール二本を

(二)  崔明烈、崔甲証、李庚宰と五名共謀の上、同三十二年一月七日頃の午後八時頃前同所において前記会社所有の鉄道引込線用レール五本を

それぞれ窃取したものである

第二、被告人閔大基は昭和三十二年一月八日頃安来市安来町の自己倉庫において山本清こと趙清外二名より同人等が窃取して来た前記第一事実(一)の鉄レール二本を、それが盗品であることを知りながら代金七千五百円で買受け、以て賍物の故買をなしたものである。

第三、被告人趙清及び同呉武雄は、宮本こと〓明植と三名共謀の上、昭和三十二年五月四日頃夜安来市安来町東十神町所在松江土建株式会社出張所倉庫において長尾勇管理のトロツコ用軸付車輪十四個を窃取したものである。

被告人閔大基の累犯前科

昭和二十七年三月八日松江地方裁判所、賍物故買、懲役一年六月以上三年以下(昭和二十八年四月二十一日確定)(その後昭和二十七年政令第一一八号減刑令により懲役一年一月十五日以上二年三月以下と変更)

証拠の標目(省略)

法令の適用

被告人趙清につき

刑法第二百三十五条、同第六十条、同第四十五条前段、同第四十七条、同第十条、刑事訴訟法第百八十一条第一項。

被告人閔大基につき

刑法第二百五十六条第二項、同第十八条、同第五十六条、同第五十七条、刑事訴訟法第百八十一条第一項。

被告人朴永敏につき

刑法第二百三十五条、同第六十条、同第四十五条前段、同第四十七条、同第十条、同第二十五条。

被告人呉武雄につき

刑法第二百三十五条、同第六十条(少年法第二条、第五十二条第三項)、刑法第二十五条、刑事訴訟法第百八十一条第一項但書(訴訟費用は負担せしめない)。

以上により主文のとおり判決する。(昭和三二年七月二七日松江簡易裁判所)

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